私は、ドイツ人夫との国際結婚にあたり、日本では姓変更なし、ドイツ国内では婚姻後の姓としてダブルネーム(旧姓-夫の姓)を選択しました。
ドイツ国内での婚姻後の姓としてダブルネームを選択した理由は、
- 将来的に、子供の姓と自分の姓に共通点がある方が、日常的な場面で血縁関係を証明するのに便利かと思った。
- 旧姓はそのままなので、証明書(卒業証明や語学力証明など)変更手続きなく楽と思った。
- 自分の日本のアイデンティティを姓に残しておきたかった。
などです。
日本ではダブルネームは法律上不可能です。国際結婚をした場合、戸籍上、旧姓をキープするか、夫の姓(カタカナ表記)に変えるか、の2択しかありません。
そのため、海外で婚姻しダブルネームを選択する人は、婚姻した国での名前はダブルネームになるが、日本の戸籍上の名前は旧姓のまま、つまり国によって二つの異なる姓を持つことになる人が多いです。
私もその選択をした一人でした。
つい最近までなんの問題もなかったのですが、在住国での姓と日本での姓の矛盾による思わぬ弊害を経験しました…
在住国での姓と旧姓の不一致による弊害とは?
事の発端は、投資のため仮想通貨取引所の一つであるCoinbaseに新規登録しようとしたことです。
ドイツ国内の私の姓はダブルネームなので、ドイツでの銀行口座もダブルネームで登録していますが、国際的なサービスである仮想通貨のプラットフォームでは、姓名登録の際、パスポートに記載された名前(旧姓)のみが認証されます。
取引所によりますが、Coinbaseの場合、銀行振り込みで入金をする場合、銀行口座の名前と取引所に登録した名前がぴったりと一致している必要があります。
「絶対に名前が完全一致していることを確認してください」の注意書きを無視して入金してみるのは怖く、Coinbase側に事情を説明しても、「ダブルネームの入ったPhoto IDを提示してください」の一点張りで解決できませんでした。
結局は名前が完全一致している必要のない別の取引所を利用することにしました。
今後同じようなことが起こった時の解決策として、パスポートに別名併記で、新たにダブルネームを併記しました。
もし国際結婚でダブルネームを選択する際は、在住国での姓とパスポート記載の姓の不一致により、このようなトラブルが起こりうること念頭においたほうがよいかもしれません。婚姻後パスポート別名併記を早めにしておくことでトラブル回避になる可能性があります。
ご参考になれば幸いです!
すごく気になっていた内容なのでこちらの記事は大変助かります!質問なのですが、
ドイツの滞在許可証(ダブルネームが記載されている?)ではPhoto IDとして使用することは出来なかったですか?
また自分の日本の口座(旧姓)から自分のドイツの口座(ダブルネーム)に数百万単位で送金するときに税務署で引っ掛かるなどはありませんでしたか?
はーぜさん
コメントありがとうございます!
ドイツの滞在許可証に表記の名前はダブルネームの記載なく使えませんでした。再挑戦していないのでわかりませんが、カッコ内に別名併記としてダブルネームを追加したパスポートだとPhoto IDとして受理されるかもしれません。日本の口座からの送金で引っかかったことはないです。ご参考になれば幸いです!
お返事ありがとうございます。滞在許可証の名前は旧姓のままということでしょうか?お返事よろしくお願いします。
はーぜさん
お返事遅くなってしまい申し訳ございません。
先日別名併記のあるパスポートを持って滞在許可証の更新にいったところ、滞在許可証にも別名併記してもらうことができました。
(追記: カードには旧姓のみの表記でした。別紙を渡され、そこに別姓併記がありました。)
パスポートに別名併記があれば対応してもらえるようです。ご参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
はじめまして。ちょうどダブルネームについて調べており、記事を参考にさせていただいております。1点伺いたいことがございます。パスポートに別名併記とありますが、これはたとえば、Yui様の日本名が「山田ゆい」であり、ドイツでのご苗字が「Müller Yamada」と仮定した場合、日本のパスポートでのお名前を、以下の①と②のどちらにされたのでしょうか。突然のコメントで恐縮ですが、急ぎではございませんので、お返事いただけましたら幸いです。
①
Surname: Yamada (Alternative name: Müller Yamada)
Given name: Yui
②
Surname: Yamada(Alternative name: Müller )
Given name: Yui
どうぞよろしくお願いします。
はじめまして!
コメントいただきありがとうございます。
私の場合は、
①
Surname: Yamada (Alternative name: Müller-Yamada)
Given name: Yui
のような表記です。
申請の際、以下を参照して、カッコ内にダブルネーム表記で申請したように記憶しています。
以下の例は二重国籍やミドルネームの文脈ですが、理屈は同じかと思います。
https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/02/2315/betsumei.html
二重国籍の方が外国名を併記する場合
戸籍上の名が「華子」で、外国籍のパスポートの名が「HANAKO PATRICIA」
⇒ (名)HANAKO(HANAKO PATRICIA)
ミドルネーム等を併記する場合
戸籍上の名が「華子」で、ミドルネーム等が「MARIA」
⇒ (名)HANAKO(HANAKO MARIA)
②が可能かどうかは、問い合わせておらずわかりません…もしご存じでしたら、ぜひ教えてください!☺
突然の質問にもかかわらず、すぐにお返事いただき誠にありがとうございます。
日本のパスポートで、苗字を Yamada (Alternative name: Müller-Yamada)とできた事例があるとわかり、大変参考になりました。
②については、要は夫の名字を入れる形になり、パスポートセンターの受付の方のお話では、さほど珍しいことではないような印象を受けました。参考になりましたら幸いです。
初めまして。先週ドイツ人のパートナーと結婚し改名について考えており、こちらの記事を見てその方法もあるのかと感激いたしました。日本では名前を変えずにドイツでダブルネームを使えるのいいですね。私もその方法で行きたいのですが、子供が産まれた場合日本大使館に届出を出したら日本では私の苗字を名乗れ、ドイツでは子供もダブルネームを使う事が出来るという事ですか???近々名義変更しようと思ってるのでお時間のある際連絡くれると幸いです。
初めまして。ダブルネームは私もいいなと思い選択しましたが、オンラインでの身分証明認証サービス(WebID等)で、申し込みしたい苗字(ダブルネーム)とパスポートの下の部分のコードに書かれている苗字(日本の苗字、別名併記は氏名欄のみ表記ありの為)が異なることで認証してもらえないことがあり、正直不便と感じています。子供の苗字は、婚姻の際に決めた、夫婦としての苗字(Ehename)になります。Ehenameはダブルネームでなくどちらかの苗字しかダメなはずなので、子供の苗字は日本ではNTMさんの日本の苗字、ドイツではEhenameが苗字となると思います。
ドイツの市役所(Standesamt)でダブルネームを登録しても、子供ができた場合子供たちはダブルネームを名乗れないんですね。。。子供の為にダブルネームを登録したいようなものなので、もしドイツで私達夫婦がダブルネームを名乗れても子供は必然的にドイツでは旦那の苗字、日本では私の苗字になるって事ですよね?あとwebIDの件ですがオンラインのバンクアカウント等を作る際もドイツでダブルネームを名乗ると登録するのが厳しいですか?
お忙しい中ご連絡ありがとうございます。
経験のある方に直接疑問解決できるのはとても助かります‼︎
度々すみません・・・。パスポートに別名併記してもらう場合、ドイツにある日本大使館で対応して下さいましたか?
お忙しい中申し訳ないですが、お返事お待ちしています。
はい!ドイツの総領事館で問題なく対応していただけました。