こんにちは。ゆいです。
今日はタイトルの通り、
一か国から出たシェンゲンビザ一つあれば、他のEU諸国でも大学や語学学校で勉強できるか
についてお話しします。
私は、フランスの大学に入学するために、日本のフランス大使館で学生ビザ(VLS-TS “étudiant“)を取得し、現在フランスの大学に在学中です。
そして、在学中にドイツ人と結婚し、ドイツでの滞在許可証を取得しました。
そろそろフランスの滞在許可証の期限が切れる今日この頃、思ったのです。
というのも、フランスの滞在許可証更新の申請にはさまざまな書類が必要です。
中でも、“フランス語に翻訳された出生証明書 (acte de naissance)”の取得には、
①日本にいる家族に戸籍謄本、アポスティーユの取得をしてもらう。(申し訳ない)または、自分で日本へ帰国し取得する。
②こちらへ郵送してもらう。(紛失の可能性がある)
③総領事館に翻訳を依頼する。(平日しか空いてないうえ、窓口の方が少し無愛想)
という、まぁ大変な面倒くさいプロセスを踏まなければならない。
その後他の書類をそろえて、
ようやくフランスの県庁へ出向き、滞在許可更新を申請する・・・めんどくせぇ・・・・・。( 一一)
そこで、
ドイツに滞在許可があるなら、フランスの大学行ってるけどフランスでの滞在許可いらないんじゃないか?
という考えに至ったのです。
しかし、結論から申し上げますと
フランスに住所があるならフランスでの滞在許可証が必要。
フランスに住所がないなら滞在許可更新の必要なし。
だそうです。
つまり、ドイツに住所を持ち、フランスの大学に毎日国境をまたいで通学する場合、ドイツに滞在許可証があればフランスでの滞在許可は必要ないということです。
じゃあ・・・
その国に住んでいなくても、その国に滞在ビザがなくとも、住所がヨーロッパのある1か国にあればヨーロッパ内どこの国でも就学できるということです・・・ね?
ドイツとフランスだけの間での協定なのかもしれませんが、備忘録として。
ヨーロッパは他の国との間の国境の壁が低いですね。
ではまた。